(第1条)本約款の適用
- 当館の締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定める所による物としこの約款にさだめられていない事項については法令、又は慣習によるものとします
- 当館は前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずる事ができます
(第2条)宿泊引き受けの拒絶
当館は、次の場合には宿泊の引き受けを御断りする事があります
- 宿泊の申込みが約款によらないものである時
- 満室により客室の余裕がない時。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、又は公の秩序もしくは、善良の風俗に反する行為をするおそれがあると、認められる時。
- 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められる時。
- 宿泊に関し、特別の負担を認められた時。
- 天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させる事が出来ない時
- 京都府旅館業法施行条例第2条の規定する場合に該当する時
(第3条)氏名等の明告
当館は宿泊日に先立つ宿泊申込(以下「宿泊予約申し込み」と言う)をお引き受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約申込者に対して、次の事項の明告を求める事があります。
- 宿泊者の氏名・性別・国籍・職業
- その他、当館が必要と認めた事項
(第4条)予約金
- 当館は宿泊予約の申込みを御引き受けした場合には期限を定めて宿泊期限の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める事があります
- 前項の予約金は次条に定める場合に該当する場合は同条の違約金に充当し残金があれば返還します
(第5条)予約の解除
- 当館は宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部、又は一部を解除した時は、下表①、②に掲げる所により違約金を申し受けます。
【取消料率】予約を全部取消しされた場合の取消料
【連泊予約における取消規定】
- 連泊予約に置いて、すべての宿泊日を同時に取消した場合、それぞれの宿泊日毎に「1.取消料率」に基づく取消料をいただきます
- 連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合、それぞれの取り消した日ごとに「1.取消料率」に基づく取消料をいただきます
- 当館は宿泊者が連絡しないで宿泊当日の午後7時(あらかじめ予定到着予定の明示されている場合は、その時刻を2時間超過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊予約は申込者より解除されたものとみなし、処理する事があります
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合。宿泊者がその連絡をしないで到着しなかった事が、列車・航空機等の公共運輸機関の不着、または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由による物であることを証明した時は第1項の違約金は頂きません
(第6条)予約の解除
- 当館は他に定める場合を除くほか次の場合には宿泊予約を解除する事ができます
(1)第2条・第3項から、第7号までに該当する事になった時。
(2)第3条・第1号の事項の明示を求めた場合において期限迄にその明示がなされない時
(3)第4条・第1号の予約金の支払を請求した場合、期限までにその支払いがない時 - 当館は前項の規定により宿泊予約を解除した時はその予約について全て収受した予約金があれば、手数料を差引返納します。
(第7条)宿泊の登録
宿泊者は宿泊当日、当館玄関フロントにおいて次の事項を当館に登録してください
(1)第3条・第1事項
(2)外国人にあっては旅券番号・日本上陸年月日
(3)出発日及び時刻
(4)その他、当館が必要と認めた事項
(第8条)チェックアウトタイム
- 宿泊者が当館をお明け頂く時間(チェックアウトタイム)は午前10時とします
- 当館は前項の規定に関わらずチェックアウトタイムを越えて客室の使用に応ずる場合があります。通常余程の事情のある時のみの対応とさせて頂きます。この場合においては、追加料金を申し受けます
(第9条)食事時間
当館の食事の提供開始時間は次の通りとします(臨時に変更する事もあります)
(1)朝食/午前7時00分から午前8時30分
(2)夕食/午後5時30分から午後7時30分
(第10条)料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は下表③に掲げるところによります
- 宿泊料金の支払いは通過、又は当館が認めた旅行小切手、又はクーポン券、クレジットカードにより宿泊者が到着時もしくは出発時に当館玄関フロントにおいてお支払頂きます。又電話代、お飲物、別注文のお支払いは宿泊者の出発の際、又は、当館が請求した時に玄関フロントにて支払って頂きます。ただし、個人小切手は取り扱っておりません
- 宿泊者がチェックイン後任意に宿泊しなかった場合も宿泊料金は申し受けます。
下表③宿泊料金の算定方法
備考:
- 基本料金は、ご予約いただいた時の料金になります。
- 子供料金は小学生以下に適用、大人に準ずる食事と寝具を提供した時は、大人料金の70%子供用食事と寝具を提供した時は50%、寝具のみの提供は3240円、朝食のみは2160円、夕食は3240円になります。寝具及び食事を提供しないお子様は無料です
(第11条)利用規則の遵守
宿泊者は、当館内において、当館が定めて利用規則に従って頂きます
(第12条)宿泊継続の拒絶
当館はお引き受けした期間中でも次の場合宿泊の継続を御断りする事があります
(1)第2条・第3条から第7号まで、該当する事になった場合
(2)前条利用規則に従わない場合
(第13条)宿泊の責任
- 当館の宿泊に関する責任は宿泊者が当館のフロントにて宿泊の登録を行った時又は、客室に入った時の、いずれか早い時にに始まり宿泊者が出発する為、客室を空けた時に終わります
- 宿泊者が、当館内に掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関しては当館はその責任を負いません
- 当館の責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供が出来なくなった時、天災・その他の理由により、困難な場合を除き、その宿泊者に同一、又は類似の条件による、他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供ができなくなった日の宿泊料金を含む、その後の宿泊料金は頂きません
(第14条)契約した客室の提供ができない時の取り扱い
- 当館は宿泊客に契約した客室を提供できない時は宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件による、他の宿泊施設を斡旋するものとします
(第15条)寄託物等の取り扱い
- 宿泊客が、フロントにお預けになった物品、又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については当館がその種類、及び価格の明告を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかった場合は、当館は20万円を限度としてその損害を賠償します
- 宿泊客が、当館内にに御持ち込みになった物品、又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかった物について、当館の故意、又は過失により滅失、毀損等の損害が生じた時は、当館はその損害の賠償を致します。但し宿泊客から、予め種類、及び価格の明告が無かった物については、当館の故意、又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(第16条)宿泊客の手荷物、又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着した場合は、その到着前に、当館が了解した時に限って、責任を持って保管し宿泊客がフロントにチェックインする際、お渡しするか、当日ご利用頂くお部屋に入れておきます
- 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物、又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合に於いて、その所有者が判明した時は、当館は当該所有者に連絡をすると共に、その指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は発見日を含め、7日間保管します
- 前2項の場合における、宿泊客の手荷物、又は携帯品の保管についての当館の責任は第1項の場合にあっては、前条第1項の規定に従い、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準ずる物とします。
(第17条)宿泊客の責任
- 宿泊客の故意、又は過失により、当館が損害を被った時は、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償して頂きます。